燃料デブリの取扱いに対応した、透明性のある保障措置方策が燃料デブリ取り出し開始前までに構築されるよう関係者間で緊密に連携して技術的な検討を行うこと。
事業者は、法に基づき計量管理規定を定め、国に対して核物質の在庫と在庫変動等を報告する必要があり、国は日本・IAEA 保障措置協定等に基づき、IAEA に対して核物質の実在庫等を報告し、未申告で核物質が持ち出されないことを示す必要がある。また、事業者は国及びIAEAの査察を受け入れ、核物質の適正な計量及び管理を実施していることを示す必要がある。
福島第一原子力発電所1 号機~3 号機では、事故により炉内の燃料集合体は溶融し燃料デブリの状態になっていると推定されることから、核物質の核兵器等への転用が容易に可能な状況にはないと考えられる。
このような状況を総合的に勘案して、今後策定される燃料デブリの取り出し方法に即した現実的な保障措置方策の検討が必要となる。
・国及びIAEA による福島第一原子力発電所1 号機~3 号機の原子炉建屋周辺への遠隔監視カメラ及び放射線モニタの設置、並びに短期通告現場検認活動を受け入れている。
・福島第一原子力発電所1 号機~3 号機の燃料デブリは、制御棒を含む金属やコンクリートの構造材等との不均質な混合物が生成されていると推定され、燃料デブリに含まれる核物質を高い精度で定量することは難しいと考えられる。
・したがって、未申告で核物質が持ち出されないことを国及びIAEA が検認するために、国及びIAEA と合意できる保障措置方策の案を、燃料デブリ取り出し方法を考慮して示す必要がある。
・福島第一原子力発電所1 号機~3 号機の燃料デブリに対し、前述のように高い精度での核物質の定量が難しいことを考慮し、国及び IAEA と合意できる計量管理の方法などを検討する。
・燃料デブリ取り出し作業に大きな課題を残さないために、積極的かつタイムリーに国及びIAEA に協力し、明らかになった技術的課題に対処する。